○職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月19日

条例第48号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条(法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公平委員会の委員及び職員(以下「職員等」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員等となった者は、任命権者又は任命権者の指定した者に対し、別記様式による宣誓書に署名し、これを提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(宣誓の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員等にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月19日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年8月19日 条例第48号
令和2年3月25日 条例第5号