○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月19日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和49年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成12年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和4年9月30日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(その他の経過措置の規則への委任)

第7条 前5条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月19日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月19日 条例第49号
昭和49年9月28日 条例第21号
平成12年3月30日 条例第11号
平成18年3月29日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第12号
令和4年9月30日 条例第12号