○職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年豊能町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の状況の報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による任命権者の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況
(2) 前年度に勤務延長の期限が到来した職員に係る条例第4条第2項の規定による期限の延長の状況
第4条 条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、次に掲げる職とする。
豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第3号)別表第3のアの表6級及び7級の項に規定する職務の職
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第2条 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年豊能町条例第16号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(ア) 基準日以後に新たに設置された職
(イ) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(ア) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(イ) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項
(令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(ア) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(イ) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
附則(令和7年3月31日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。