○豊能町職員分限懲戒審査委員会規程

平成7年12月25日

訓令第7号

(設置)

第1条 豊能町の一般職の職員(第3条第3号に規定する処分を審査する場合にあっては、特別職であった職員を含む。以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)による分限及び懲戒処分又はこれらに準ずる処分の公正を期するため、豊能町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってあてる。

3 委員には、次の各号に掲げる者をもってあてる。

(1) 教育長

(2) 総務部長

(3) 生活福祉部長

(4) 都市建設部長

(審査)

第3条 委員会は、職員に対する次の各号に掲げる処分について厳正かつ公正に審査し、その結果を任命権者に報告する。

(1) 法第28条の規定による処分

(2) 法第29条の規定による処分

(3) 前2号に掲げる処分に準ずる処分

(会議)

第4条 委員会は、必要が生じた場合に委員長が招集する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員の互選により定めた委員がその職務を代理する。

3 委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長及び委員は、自己、又はその親族に関する事件の会議には出席することができない。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部広報職員課において処理する。

この訓令は、平成7年12月25日から施行する。

(平成9年5月1日訓令第3号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成16年7月30日訓令第10号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第5号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町職員分限懲戒審査委員会規程

平成7年12月25日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成7年12月25日 訓令第7号
平成9年5月1日 訓令第3号
平成16年7月30日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年9月30日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成31年2月28日 訓令第3号
令和2年3月9日 訓令第1号
令和5年9月29日 訓令第3号