○豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成30年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(勤務時間条例の一部改正)
2 勤務時間条例の一部を次のように改正する。
第2条第4項中「第18条第1項」の次に「又は豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号)第4条」を加える。
第12条第4項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
(豊能町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
(3) 豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
第16条の2の表中「
第4条第1項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第4条第2項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
」を「
第3条第5項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
第4条 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
」に改め、「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第18条の2の表中「
第4条第1項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第4条第2項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
」を「
第3条第5項 | とする | に、算出率を乗じて得た額とする |
第4条 | 決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
」に改め、「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
(豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の4項を加える。
5 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
6 再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
8 任期付職員採用条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条第2項及び第4条の2を削る。
第15条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第17条第2項及び第3項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
第19条中「得た額」の次に「(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務1時間当たりの給与額を考慮して町長が定める額)」を加える。
第25条の3の次に次の1条を加える。
(任期付職員についての適用除外)
第25条の4 第4条から第9条までの規定は、任期付職員には適用しない。
2 第4条から第9条まで、第13条、第14条及び第14条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。
第26条第1項中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 職員の退職手当に関する条例(昭和52年豊能町条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「又は第28条の6第1項若しくは第2項」を「、第28条の6第1項若しくは第2項又は豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号)第4条」に改める。