○豊能町職員任用規則
令和2年1月20日
規則第1号
豊能町職員任用規則(昭和57年豊能町規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めることを目的とする。
(採用試験の方法)
第3条 職員の採用に係る競争試験(以下「採用試験」という。)は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 適性検査
(4) 実技試験又は体力検査
(5) 経歴評定
(6) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
(採用試験の告知)
第4条 採用試験の告知は、次に掲げる事項について、広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(1) 対象となる職の区分
(2) 受験資格
(3) 日時、場所、方法及び発表
(4) 採用予定人数
(5) 受験手続
(6) その他必要な事項
(採用試験の受験資格)
第5条 採用試験の受験資格は、採用試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等について町長が定めるものとする。
(選考による採用)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員を選考により採用することができる。
(1) 人事交流その他の事由により、現に国又は他の地方公共団体の職員である者を採用するとき。
(2) 職務の特殊性により、採用試験によることが適当でないと町長が認めるとき。
(3) 補充しようとする職に係る採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考の合格者を当該職に採用するとき。
(4) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないとき。
(正式採用の期日)
第8条 職員の採用は、法第22条の規定による条件付採用の全期間終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において正式のものとなる。
(条件付採用期間の延長)
第9条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長はその期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(1) 条件付採用の期間中において実際に勤務した日数が90日に満たないとき。
(2) 正式採用となるための職務遂行能力の実証が十分でないと認められるとき。
(会計年度任用職員の任用)
第10条 会計年度任用職員の任用は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、公募により行うものとする。
(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあった者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、面接、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、職務遂行能力の実証を行うことができると町長が認めるとき。
(2) 職務の性質上、公募により難いと町長が認めるとき。
(会計年度任用職員の資格要件)
第11条 会計年度任用職員の任用の行われる職が、法令等の規定による免許その他の資格を必要とする場合には、会計年度任用職員に任用される者は、その職に応じた資格を有するものでなければならない。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第12条 町長は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、次の各号に掲げる場合には、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の場合の資格要件)
第13条 臨時的任用の行われる職が、法令等の規定による免許その他の資格を必要とする場合には、臨時的に任用される者は、その職に応じた資格を有するものでなければならない。
2 前項の資格要件をもっては臨時的任用を行うことができず、かつ、公務の運営に支障をきたすおそれがあると認めるときは、町長は、他の者を臨時的に任用することができる。
(臨時的任用の期間の更新)
第14条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の豊能町職員任用規則の規定に基づいて行われた手続及びこれに係る行為については、この規則の規定に相当の規定のあるものは、これらの規定に基づいて行われた手続及びこれに係る行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。