○豊能町副町長の定数を定める条例
平成元年4月1日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊能町助役の定数条例(昭和32年豊能町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○豊能町副町長の定数を定める条例
平成元年4月1日
条例第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊能町助役の定数条例(昭和32年豊能町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。