○豊能町副町長の定数を定める条例

平成元年4月1日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 豊能町助役の定数条例(昭和32年豊能町条例第2号)は、廃止する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

豊能町副町長の定数を定める条例

平成元年4月1日 条例第12号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成元年4月1日 条例第12号
平成18年12月25日 条例第29号