○豊能町公平委員会の規則を左横書きに改める規則

昭和57年6月28日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本委員会の規則を左横書きに改めることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則施行の日の前日までに公布された本町委員会の規則は、左横書きに改める。

(字句等の改正)

第3条 前条の規定の場合において、左横書きに伴う字句等の改正については、豊能町の条例を左横書きに改める条例(昭和57年豊能町条例第22号)第3条の規定を準用する。

(施行期日)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

豊能町公平委員会の規則を左横書きに改める規則

昭和57年6月28日 公平委員会規則第1号

(昭和57年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和57年6月28日 公平委員会規則第1号