○職員からの苦情相談に関する規則
平成20年5月27日
公平委員会規則第1号
(職員の苦情相談)
第2条 職員は、豊能町公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談
(苦情相談員)
第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会の事務職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「相談員」という。)とする。
(事案の処理)
第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督のもとに、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年豊能町公平委員会規則第1号)第3条の規定による措置の要求又は不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成20年豊能町公平委員会規則第3号)第6条第4項の規定による不服申立てが行われたときは、当該事案に係る処理を打ち切るものとする。
(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 所属長は、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずることについて協力するものとする。
(記録の作成等)
第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に際し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 所属長は、職員が相談員に対して苦情相談を行ったこと、第5条の調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(委員会及び所属長の協力)
第9条 委員会及び所属長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。