○豊能町公平委員会議事規則

昭和26年8月19日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、豊能町公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員にあらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事録)

第4条 議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、委員会の承認を得て確定する。

この規則は、昭和36年8月13日より施行する。

(平成17年4月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊能町公平委員会議事規則

昭和26年8月19日 公平委員会規則第3号

(平成17年4月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月19日 公平委員会規則第3号
平成17年4月28日 公平委員会規則第1号