○豊能町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成11年6月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた同項に規定する地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、その者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
2 登録申請書には、代表者等が住所を有する市区町村において登録を受けている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で印影が変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(登録申請の確認)
第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成した台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合するほか、登録申請書に記載されている事項について確認する。
(登録事項)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)に印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録に関し必要な事項
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により印鑑登録原票の登録事項に変更(第9条第1項に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正する。
(登録の廃止)
第8条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑を亡失したときは、速やかに、個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により、町長が登録印鑑として適当でないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由があると認めるとき。
(印鑑登録原票の改製)
第10条 町長は、印鑑登録原票の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を改製する。
(印鑑登録証明書)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号。以下「印鑑登録証明書」という。)により、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明する。
(印鑑登録証明書の交付申請等)
第12条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票及び地縁団体台帳と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。
(閲覧の禁止)
第14条 法令に定めがある場合のほか、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧することができない。
(質問調査)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認める事項について、関係者に対して質問し、又は調査することがある。
(保存期間)
第16条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関する書類等の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票 第9条の規定により抹消した日の属する年度の翌年度から5年間
(2) 前号に掲げる書類以外のもの 申請の受理された日の属する年度の翌年度から3年間
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。





