○豊能町行政不服審査会規則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町行政不服審査に関する条例(平成28年豊能町条例第1号)第11条の規定により、豊能町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 会長の公印を次のように定める。

(庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。