○豊能町行政不服審査に関する条例

平成28年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第81条第1項の規定に基づき、豊能町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第4条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料)

第9条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による交付を受ける者は、その交付の際に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(提出資料の写し等の交付に係る手数料)

第10条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付の際に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(豊能町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会会長

〃 15,000円

同委員及び専門委員

〃 10,000円

別表(第9条、第10条関係)

交付の方法

単位

手数料の額

複写機により白黒で複写したものの交付

1枚

10円

複写機によりカラーで複写したものの交付

1枚

20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚

10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚

20円

備考

1 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

2 用紙の両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として計算する。

3 日本工業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。

4 書面等の送付を求める場合は、送付に要する費用を負担しなければならない。

豊能町行政不服審査に関する条例

平成28年3月29日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)