○豊能町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成12年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)又は豊能町行政手続条例(平成11年豊能町条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第13条第1項又は条例第13条第1項の規定に基づき町長(町長の管理に属する行政庁の処分にあっては当該行政庁。以下同じ。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに聴聞通知書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の書面は、聴聞通知書により行わなければならない。

3 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示は、聴聞公示送達書(様式第2号)により行わなければならない。

(聴聞の期日の変更)

第4条 当事者は、町長が法第15条第1項若しくは同条第3項又は条例第15条第1項若しくは同条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、町長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することがある。

3 町長は、前項の規定により聴聞の期日を変更する場合のほか、職権で、聴聞の期日を変更することがある。

4 町長は、前2項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人に通知しなければならない。

(関係人の参加の通知等)

第5条 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までにその旨を当該関係人に通知しなければならない。

2 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による参加の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の1週間前までに、関係人参加許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項の参加を許可したときは、速やかに、関係人参加許可通知書(様式第5号)により当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の申請等)

第6条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項(条例第29条において準用する場合を含む。)の閲覧を求めようとするときは、資料閲覧許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 町長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮しなければならない。

3 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

4 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めなければならない。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。

2 町長は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、緊急の必要がある場合を除き聴聞の期日の1週間前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第8号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 町長は、聴聞の期日における審理の公開を必要と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の場合において、町長は、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第9号)により行わなければならない。

2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第10号)により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の申請等)

第13条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書(報告書)閲覧申請書(様式第11号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出しなければならない。

2 主宰者又は町長は、前項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明の機会の付与の通知)

第14条 法第30条又は条例第28条の規定による弁明の機会の付与の通知は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までに弁明の機会の付与通知書(様式第12号)により行わなければならない。

2 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の書面は、弁明の機会の付与通知書により行わなければならない。

3 法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会の付与公示送達書(様式第13号)により行わなければならない。

(口頭による弁明の期日の変更)

第15条 当事者は、町長が法第30条若しくは法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第28条第1項若しくは条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による通知をした場合において、やむを得ない理由があるときは、町長に対し、出頭すべき日時の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、出頭すべき日時を変更することがある。

3 町長は、前項の規定により出頭すべき日時を変更する場合のほか、職権で、出頭すべき日時を変更することがある。

4 町長は、前2項の規定により出頭すべき日時の変更をしたときは、速やかに、当事者に通知しなければならない。

(口頭による弁明を記録する職員の指名)

第16条 町長は、口頭による弁明を認めたときは、当該弁明を記録する職員(以下「弁明記録者」という。)を指名しなければならない。

(弁明調書)

第17条 弁明記録者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(様式第14号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第18条 町長は、当事者又はその代理人が法第30条若しくは条例第28条の提出期限までに弁明書を提出しない場合又は口頭による弁明の日時に出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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豊能町聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成12年3月15日 規則第3号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政手続
沿革情報
平成12年3月15日 規則第3号