○豊能町電子計算組織の管理及び運営に関する規程
平成15年3月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊能町個人情報保護条例(平成13年豊能町条例第9号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づく電算処理に係る個人情報の安全確保の措置その他電子計算組織の適正かつ円滑な管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 個人情報 条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。
(2) 電子計算組織 中央処理装置及び周辺装置から構成された機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の使用目的に応じ得るもの並びにそれらの機器を通信媒体で接続することにより一体として情報の処理を行う情報通信網をいう。
(3) 電算処理 電子計算組織を使用して行われるデータの入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(4) データ 電算処理に係る個人情報その他の情報をいう。
(5) データ保護 データの漏えい、滅失、き損その他不適正な取扱いを防止することをいう。
(6) 磁気媒体等 データが記録された磁気テープ、磁気ディスク、磁気フロッピー、入出力帳票及びこれらに類するものをいう。
(7) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作手引書その他の電算処理に必要な仕様書をいう。
(他の実施機関との協議)
第3条 他の実施機関(条例第2条第2号に規定するもの(町長を除く。)をいう。以下同じ。)が、この規程に定める電子計算組織を利用する場合は、町長は、当該他の実施機関に対しこの規程に準じた措置を講ずるよう協議を行うものとする。
(電算総括管理者等の設置)
第4条 データ保護その他電子計算組織の適正かつ円滑な管理及び運営(以下「適正管理等」という。)を図るため、電算総括管理者、システム管理者及び電算業務管理者を置く。
(電算総括管理者)
第5条 電算総括管理者は、総務部長をもって充て、データ保護その他電子計算組織の適正管理等に関する基本的事項を総括する。
(システム管理者)
第6条 システム管理者は、電算所管課長をもって充て、電算総括管理者の命を受け、データ保護その他電子計算組織の適正管理等を統括管理する。
(電算業務管理者)
第7条 電算業務管理者は、電算業務所管課の長をもって充て、所管のデータ保護その他電子計算組織の適正管理等を統括管理する。
(データの適正管理)
第8条 システム管理者及び電算業務管理者は、電算処理に関し、その保有する磁気媒体等を当該電算処理の目的のみに使用し、及びその保管を厳重かつ適切に行うとともに、不必要となったときは、速やかにその記録されたデータを消去し、又は適正に廃棄しなければならない。
(電子計算機及び端末装置の適正管理)
第9条 システム管理者及び電算業務管理者は、所管する電子計算機又は端末装置を適正に管理し、及びその操作その他の取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
2 システム管理者及び電算業務管理者は、所管する電子計算機又は端末装置の操作に用いるオペレータコード及びパスワードの管理について必要な措置を講じなければならない。
3 電算処理の業務に従事する職員は、それぞれ電子計算機又は端末装置の操作を定められた手順に従い、正しく行わなければならない。
4 前項の職員は、当該業務の従事に関し、知ることのできたオペレータコード及びパスワードを他に漏らしてはならない。
(ドキュメントの管理)
第10条 システム管理者及び電算業務管理者は、その保有するドキュメントを厳重かつ適切に保管する等適正に管理しなければならない。
(電算処理年間計画の策定等)
第11条 電算業務管理者は、所管業務を電算処理しようとするときは、毎年12月までに、システム管理者に翌年度の電算処理計画書を添えて電算処理依頼書を提出しなければならない。
2 システム管理者は、前項の電算処理計画書に基づき、電算処理年間計画を策定し、電算総括管理者に報告しなければならない。
3 電算業務管理者は、年度の中途において、所管業務の電算処理をしようとするときは、あらかじめ電算処理計画書を添えて電算処理依頼書をシステム管理者に提出しなければならない。
(依頼手続きにおける個人情報の保護措置)
第12条 電算業務管理者は、個人情報に係る電算処理をしようとするときは、その収集方法、目的外利用及び外部提供に関する事項をシステム管理者に通知するとともに、それらが条例の定めに適合するものであることを書面により明らかにしなければならない。
2 電算業務管理者は、他の課の所管業務に係るデータを利用して所管業務の電算処理をしようとするときは、その利用について当該他の課等の長の承認を得て、システム管理者に対して、その旨を明らかにすることができる書面を提出しなければならない。
(電子計算機室の入室制限等)
第13条 電子計算機に係る電算処理の業務に従事する職員以外の者は、システム管理者の許可なく電子計算機室に立ち入ることができない。
2 システム管理者は、前項に規定する職員の電子計算機室への入室管理を電子計算機室入室用IDカード(以下「IDカード」という。)により行うものとする。
3 第1項の職員は、交付を受けたIDカードを適正に保管しなければならない。
4 システム管理者は、IDカードの管理について必要な措置を講じなければならない。
5 システム管理者は、第1項に規定する職員以外の者が電子計算機室に入室する必要があると認めるときは、入室を許可することができる。この場合において、システム管理者は、入退室を記録するとともに、必要に応じ職員を立ち会わせなければならない。
(電子計算機室の適正管理)
第14条 システム管理者は、磁気媒体等の盗難防止、火災予防、その他電子計算機室の安全確保について必要な措置を講じ、電子計算機室におけるデータ保護、機器の保存その他電子計算機室を適正に管理しなければならない。
(事故発生時の措置)
第15条 電子計算組織に障害等が発生し、又はデータに異常が生じたときは、当該障害、異常等を発見した者は、直ちにシステム管理者及び電算業務管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けたシステム管理者及び電算業務管理者は、直ちに、修理、復旧その他の措置を講じるとともに、軽微なものを除き、事故の状況、原因、支障の程度等を電算総括管理者に報告し、データ保護等について必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月29日訓令第2号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。