○豊能町個人情報保護審議会規則
平成13年9月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町個人情報保護条例(平成13年豊能町条例第9号)第32条第8項の規定により、豊能町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 審議会は、専門的事項を調査審議するため、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、会長をもって充てる。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 前条の規定は、専門部会について準用する。
(公印)
第5条 会長の公印を次のように定める。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成16年6月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月29日規則第15号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。