○豊能町情報公開条例
平成16年3月30日
条例第3号
豊能町情報公開条例(平成9年豊能町条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の開示(第5条―第16条)
第3章 審査請求等(第17条―第26条)
第4章 総合的な情報公開の推進(第27条―第30条)
第5章 雑則(第31条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町が保有する情報の開示を請求する権利を保障するとともに、情報の開示に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を尊重し、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民参加による公正で民主的な開かれた町政の推進を図ることにより、町政への町民の信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式そのほか人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 実施機関が、町民の利用に供することを目的として管理しているもの
イ 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されているもの(アに掲げるものを除く。)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の適正な管理に努めるとともに、情報の開示を請求する町民の権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとするものは、情報公開制度の趣旨に基づいた適正な開示請求に努めるとともに、情報の開示を受けたときは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 情報の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対し、開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 開示請求に係る情報の名称又は内容その他の情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該情報を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活、環境又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の職又は氏名に係る部分の情報を公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を著しく害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体、健康又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動から人の財産又は生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(3) 町の機関内部若しくは機関相互若しくは町の機関と国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の機関(以下「国等」という。)との間における協議、審議、調査若しくは研究等に関する情報又は町の機関が国等若しくは法人等との間における協力、依頼等に基づいて作成し、若しくは取得した情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの
ア 率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
イ 不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ
ウ 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ
エ 相互の協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれ
(4) 町の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を著しく容易にし、若しくはその発見を著しく困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ
オ 町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を著しく害するおそれ
(5) 公にしないことを条件として国等又は法人等若しくは個人から任意に町の機関に提供された情報であって、提供があったもの(以下「提供者」という。)の承諾なく公にすることにより、当該提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるものその他通例として公にしないこととされているもの
(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
(7) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、情報の開示の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る情報に不開示情報(第7条第7号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該情報を開示することができる。
(情報の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る情報の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの情報について開示決定等をする期限
(2) 第三者に関する内容が記録されている情報を第9条第1項の規定により開示しようとするとき
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第15条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該開示決定に係る情報を開示しなければならない。
2 前項の規定による情報の開示は、文書、図画、写真及びフィルムにあっては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
4 情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
(費用負担)
第16条 この条例の規定に基づく情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づき、写し(電磁的記録にあっては、前条第2項の規則で定める方法によるものを含む。)の交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 実施機関は、審査会が前項の規定による諮問に対する答申をしたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第18条 第17条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(情報公開審査会)
第20条 第17条第1項の規定による諮問に応じて審査するため、豊能町情報公開審査会を設置する。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度の適正かつ円滑な運用の推進に関する重要事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、情報公開制度に関し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された情報の開示を求めることができない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る情報に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第24条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときでなければ、当該閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、その日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第25条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。
第4章 総合的な情報公開の推進
(総合的な情報公開に関する施策の充実)
第27条 実施機関は、この条例に定める情報の開示のほか、情報の公表及び提供その他情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
(情報の公表及び提供)
第28条 実施機関は、町政に関する情報を積極的に公表するとともに、町民の求めに応じ、町民が必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(会議の公開)
第29条 実施機関は、実施機関の附属機関(地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関をいう。)その他これに類する機関の会議の公開に努めなければならない。
(出資法人等への協力要請)
第30条 実施機関は、町が出資している法人又は町が補助金、交付金、負担金その他の財政的援助(以下「補助金等」という。)を行っている団体で規則で定めるものに対し、この条例の趣旨に即し、その経営状況その他補助金等に係る情報を公開するよう協力を要請するものとする。
第5章 雑則
(情報の目録の作成及び閲覧)
第31条 実施機関は、情報の管理体制の整備を図るとともに、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(他の制度との調整)
第32条 この条例は、法令又は他の条例等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続が定められている場合は、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報の閲覧及び写しの交付については、適用しない。
(運用状況の公表)
第33条 町長は、毎年度1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の豊能町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によりなされている公開請求(以下「旧請求」という。)は、改正後の豊能町情報公開条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定によりなされた開示請求とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例第14条第1項の規定によりなされている諮問(以下「旧諮問」という。)は、新条例第17条第1項の規定によりなされた諮問とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた旧請求又は旧諮問に係る処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合には、当該規定によってなされたものとみなす。
附則(平成19年9月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。