○豊能町の規則を左横書きに改める規則
昭和57年6月28日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町の規則(以下「本町の規則」という。)を左横書きに改めることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則施行の日の前日までに公布された本町の規則は、左横書きに改める。
(字句等の改正)
第3条 前条の規定の場合において、左横書きに伴う字句等の改正については、豊能町の条例を左横書きに改める条例(昭和57年豊能町条例第22号)第3条の規定を準用する。
(準用)
第4条 この規則は、本町の規程、内規、要綱に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に改正前の本町の規則に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間使用することができる。