○豊能町の条例を左横書きに改める条例

昭和57年6月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の条例を左横書に改めることについて必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の施行の日の前日までに公布された本町の条例は、左横書きに改める。

(字句等の改正)

第3条 前条の場合において、左横書きに伴う字句等の改正については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条を表す番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号を表す番号は、アラビア数字を括弧で囲んだものに、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ………」は、「ア、イ、ウ、エ、オ……」に改める。

(3) 別表の上欄に掲げる字句(活用のある語については、その活用形を含む。以下この号においても同じ。)は、それぞれ当該下欄に掲げるものに改める。

(4) 漢数字は、固有名詞及び言葉として用いられるものを除き、アラビア数字に改め、三位ごとに「,」を付する。

(5) 表及び様式は、既に左横書きになつているものを除き、左横書きに改める。この場合において、左横書きに適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。

(6) 句読点は、内容に変更を加えないで、定められた用法に従い、その位置を付け替える。

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

別表

旧表記

新表記

あらわす

表す

あわす

合す

あつ旋

あつせん

予め

あらかじめ

あてる

充てる

あらたに

新たに

在り

あり

偽わり

偽り

いつさい

一切

到る

至る

いちじるしい

著しい

言渡

言渡し

雖も

いえども

うける

受ける

写し

うち

行なう

行う

および

及び

恐れる

おそれる

おき

置き

かかげる

掲げる

格付け

格付

且つ

かつ

かかる

係る

キロメートル

きく

聞く

禁錮

切捨てる

切り捨てる

切替える

切り替える

饗応

供応

繰上げ償還

繰上償還

雇よう

雇用

下欄

右欄

こえる

超える

これ

昂揚

高揚

こむ

込む

左に

次に

差支える

差し支える

証憑

証拠

上欄

左欄

塵芥

ごみ

腎臓

じん臓

消火せん

消火栓

止水せん

止水栓

さらに

更に

竣工

しゆん工

すぐれ

優れ

すでに

既に

推せん

推薦

すみやかに

速やかに

そえて

添えて

責め

引続く

引き続く

そこなう

損なう

其の

その

但し

ただし

ため

但し書

ただし書

ただちに

直ちに

炊出し

炊き出し

治ゆ

治癒

つど

都度

呈示

提示

挺する

ていする

届け出

届出

とき

通り

とおり

ところ

取立てる

取り立てる

成る

なる

なお

ならびに

並びに

年令

年齢

張替え

張り替え

甚しい

甚だしい

附随

付随

附する

付する

はかる

諮る

引継

引継ぎ

ほか

まで

ほか

また

または

又は

みずから

自ら

見易い

見やすい

申込む

申し込む

以つて

もつて

もらす

漏らす

もつぱら

専ら

もしくは

若しくは

基く

基づく

譲り渡し

譲渡し

依り

より

因り

より

亘り

わたり

割振

割り振り

罹災

り災

毎に

ごとに

同上

同左

総て

すべて

不具廃疾者

身体又は精神に著しい障害のある者

不具廃疾となり

身体又は精神に障害を有することとなり

不具廃疾の程度

障害の程度

廃疾

障害

不具廃疾

身体又は精神に障害を有すること

(が)たい

難い

刑事々件

刑事事件

事ができる

ことができる

事が出来る

ことができる

途がない

みちがない

洩れ

漏れ

止むを得ない

やむを得ない

已むを得ない

やむを得ない

正当な事由

正当な理由

豊能町の条例を左横書きに改める条例

昭和57年6月25日 条例第22号

(昭和57年6月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第22号