○豊能町広報板の利用に関する規程

平成17年6月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊能町の設置する広報板の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示物の範囲)

第2条 広報板に掲示するポスターその他の印刷物等(以下「掲示物」という。)の範囲は、次に掲げる事務又は事業に関するものとする。

(1) 町が行う事務又は事業

(2) 国、府その他の官公署が行う事務又は事業

(3) 自治会が行う事業

(4) 町が共催、後援又は協定する事業

(5) 豊能町社会教育関係団体等として登録されている団体等が行う事務又は事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に適当であると認める事業

2 専ら営利を目的とする事業に係る掲示物、宗教活動又は政治活動に係る掲示物及び公益を害するおそれのある掲示物は、広報板に掲示することができない。

(掲示の承認)

第3条 広報板に掲示をしようとする者は、あらかじめ、豊能町広報板掲示承認願(様式第1号)に掲示物を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認願の提出は、掲示をしようとする日の1か月前から行うことができる。

3 町長は、広報板に掲示することを承認したときは、掲示物に検認印(様式第2号)を押印するものとする。ただし、前条第1項第1号から第3号までの事務又は事業に関する掲示物を掲示するときは、この限りでない。

4 掲示物の掲示期間は、1か月以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

5 町長は、日本産業規格B列4番の大きさを超える掲示物については、掲示の承認をしないことができる。

(掲示の方法)

第4条 掲示物は、掲示の承認を受けた者が掲示するものとする。

2 掲示の承認を受けた者は、当該掲示の承認を受けた期間が経過したときは、当該掲示物を速やかに撤去しなければならない。

(細則)

第5条 この規程に定めるもののほか広報板の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第5号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第4号)

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(令和元年6月28日訓令第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年10月31日訓令第1号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

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豊能町広報板の利用に関する規程

平成17年6月30日 訓令第1号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年6月30日 訓令第1号
平成21年9月30日 訓令第5号
平成23年10月31日 訓令第4号
令和元年6月28日 訓令第1号
令和4年10月31日 訓令第1号