○豊能町庁舎管理規則

昭和57年8月1日

規則第13号

豊能町庁舎管理規則(昭和45年3月10日規則第1号)の全文を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、本町庁舎の管理に関し、必要な事項を定め庁舎内の秩序の維持及び安全を図り公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は、事業の用に供する建物構築物その他の施設及びこれらに附属する土地で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎取締の所掌)

第3条 庁舎取締事務は、行財政課長が統轄する。

2 各課(室、所、局を含む。以下「各課等」という。)の室(当該各課等の長が管理する会議室、倉庫及び車庫等を含む、以下同じ。)における取締りは当該各課等の長がつかさどる。

(許可を必要とする行為)

第4条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 公務以外の目的で室、その他の設備を利用するとき。

(2) 集会等のため庁舎を使用するとき。

(3) 物品の販売、宣伝、寄附金の募集、署名の収集その他これらに類する行為をするとき。

(4) 広告物、宣伝ビラ、ポスターその他これに類する文書図画の掲示又は配付をするとき。

(5) 看板、旗、幕、プラカードその他これに類する物の持込みをするとき。

(6) 拡声器その他これに類する物を使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理に支障のある行為をするとき。

(申請及び許可)

第5条 前条の許可を受けようとするものは、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めた場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付けることができる。

(禁止行為)

第6条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第4条に規定する事項を許可なく行うこと及び許可条件に反する行為を行うこと。

(2) 練歩き又は座込み等通行の妨害となるような行為をすること。

(3) 放歌、高唱する等騒がしい行為をすること。

(4) 建物、立木、工作物その他施設に損害を与えること。

(5) たき火、その他火災発生の危険を伴う行為をし、又は、凶器、爆発物等危害を及ぼすおそれのある物を持ち込むこと。

(6) 職員等に面会を強要し、又はその職務を妨害すること。

(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。

(8) 正当な理由がなく執務時間外に庁舎内にとどまること。

(9) 所定の場所以外に自動車、自転車その他物品を置くこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか庁舎の適正な管理及び秩序を乱し、又は公務の妨げとなるような行為をすること。

(立入禁止等)

第7条 町長は、第4条から前条までの規定に違反し、又はそのおそれがあると認められるものに対し、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。

(1) その行為を停止し、是正を命ずること。

(2) 庁舎内への立入りを禁止すること。

(3) 庁舎内より退去を命ずること。

2 前項第2号及び第3号の場合において、既に許可したものについては、その許可を取り消したものとみなす。

(器物の撤去)

第8条 町長は、この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎内に器物等を持ち込んだものに対し、その物の撤去を命ずるものとする。

2 町長は、前項の器物等の所有者又は占有者が撤去若しくは搬出しないとき、又はそのものが判明しないときは、これを撤去又は搬出することができる。

(損害賠償)

第9条 庁舎内の建物、立木、工作物その他施設又はこれらに附属する物品等を、故意若しくは重大な過失により損傷し、又は滅失した者は、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。

(出入口の開閉)

第10条 庁舎の出入口は、執務しない日を除き、毎日次の時刻に開閉する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

開扉 午前8時30分

閉扉 午後5時30分

(退庁時の取締)

第11条 職員は、退庁の際、各課等の室の窓の施錠及びその他必要な処置をしなければならない。

(盗難の届出)

第12条 各課等において盗難があつたときは、当該各課等の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて町長に届出なければならない。

(火元管理責任者)

第13条 火災予防に万全を期するため、各室に火元管理責任者及び補助員各1名を置く。

2 火元管理責任者は、各課等の長又はその指名するものをもつてこれに充てる。

(火災予防)

第14条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災予防に努めなければならない。

(1) 平素より消火施設につき充分了解して置かなければならない。

(2) 残り火、灰、すいがら等は、確実に消火し退庁するときは、火気使用者が直接火の始末をしなければならない。

(3) 休日又は退庁時後に勤務する者で火気を使用する者は、あらかじめ当直者に届け出て、退庁するときは、その点検を受けなければならない。

(4) 病気、その他、特別の事情により町長の許可を受けた者のほか、火鉢、足あぶり及び電気暖房器具等を使用してはならない。

(5) その他特に町長が命じた事項

(非常警備)

第15条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあつては屋内屋外に点灯すること。

(3) 倉庫その他重要物件を警備すること。

(4) 非常持出書類等の搬出又は、警備すること。

(5) その他必要な処置

2 職員は、退庁時又は休日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知つたときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年5月1日規則第11号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

豊能町庁舎管理規則

昭和57年8月1日 規則第13号

(平成29年4月1日施行)