○豊能町行政会議設置規程
平成21年8月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 町政の効率的かつ効果的な運営を図るため、政策会議及び部長会を設置する。
(政策会議)
第2条 政策会議は、町の政策及び重要な施策等を審議し、決定するとともに、行政部門間の総合調整を図ることを目的とする。
2 政策会議は、町長、副町長、教育長、政策監、議会事務局長、総務部長、生活福祉部長、都市建設部長及びこども未来部長をもって構成する。
3 町長は、次に掲げる者を政策会議に出席させることができる。
(1) 付議する事項を所管する次長、課長その他の職員
(2) その他町長が必要と認める者
4 政策会議は、町長が招集し、主宰する。
5 町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、副町長がその職務を代理する。
6 政策会議は、毎月第2月曜日(その日が町の休日に当たるときは、町の休日の翌日)に開催する。ただし、必要があるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
7 政策会議に付議する事項は、あらかじめ部長会において審議するものとする。ただし、緊急を要するときその他町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(付議事項)
第3条 政策会議に付議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 町の政策及び重要な施策の決定に関すること。
(2) 議会に付議すべき重要案件に関すること。
(3) 町の策定する事業計画及び予算編成に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。
(部長会)
第4条 部長会は、政策会議に付議する事項について審議すること及び政策会議の決定事項の執行等に係る行政部門間の調整を行うことを目的とする。
2 部長会は、副町長、政策監、議会事務局長、総務部長、生活福祉部長、都市建設部長及びこども未来部長をもって構成する。
3 副町長は、次に掲げる者を部長会に出席させることができる。
(1) 副町長が必要と認める者
4 部長会は、副町長が招集し、主宰する。
5 副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
6 部長会は、毎月第4月曜日(その日が町の休日に当たるときは、町の休日の翌日)に開催する。ただし、必要があるときは、開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
(付議事項)
第5条 部長会に付議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 政策会議における審議事項及び決定事項に関すること。
(2) 町長の指示事項に関すること。
(3) 行政部門間の連絡調整に関すること。
(4) 町政全般にわたる周知連絡事項に関すること。
(5) その他副町長が特に必要と認める事項に関すること。
(庶務)
第6条 行政会議の庶務は、総務部総合政策課において行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、政策会議にあっては町長、部長会にあっては副町長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月17日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月17日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。