○豊能町行政連絡協議員設置規則

昭和62年5月20日

規則第8号

第1条 町行政の円滑化と町内各地区との連絡を緊密にして自治振興をはかる目的をもつて各地区に行政連絡協議員1名を置く。

第2条 行政連絡協議員は各地区において選出された自治会長に町長が委嘱する。

第3条 行政連絡協議員は第1条の目的達成のために次の各号に掲げる事項につき町長に協議、協力するとともに地域住民の意志を反映させるものとする。

(1) 地区内の安全、防犯、防災、衛生に関する事項

(2) 地区内の公聴広報に関する事項

(3) 住民と町との連絡に関する事項

(4) 各種調査及び伝達に関する事項

(5) 自治振興に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

第4条 行政連絡協議員の任期は自治会長の任期とする。

第5条 この規則に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊能町行政協力委員設置規則(昭和59年規則第9号)は廃止する。

豊能町行政連絡協議員設置規則

昭和62年5月20日 規則第8号

(昭和62年5月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年5月20日 規則第8号