○豊能町役場吉川支所処務規程

平成21年9月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉川支所(以下「支所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(支所に置く職)

第2条 支所に支所長を置く。

2 前項に規定する職のほか、支所に必要な職を置くことができる。

(職務)

第3条 支所長は、副町長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条第2項の規定により置く職の職務については、豊能町事務分掌規則(昭和58年豊能町規則第5号)の例による。

(事務分掌)

第4条 支所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 支所の庶務に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 民事及び刑事の身分証明に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 外国人の在留管理に係る事務に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 印鑑登録に関すること。

(8) 埋火葬の許可に関すること。

(9) 町税に係る諸証明に関すること。

(10) 町民税の申告の受付に関すること。

(11) 町税等の収納に関すること。

(12) 軽自動車税(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係るものに限る。)の申告の受付及び標識の交付に関すること。

(13) 国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者に係る各種届出等の受付に関すること。

(14) 福祉医療の対象者に係る届出書の受付に関すること。

(15) 国民年金の受付及び相談に関すること。

(16) 介護保険被保険者に係る各種届出等の受付に関すること。

(17) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の収納に関すること。

(18) 各種手数料の収納に関すること。

(19) 公印の管守に関すること。

(20) 支所の維持管理に関すること。

(21) 本庁との連絡調整及び文書送達に関すること。

(22) その他町長の指示する事項に関すること。

2 前項各号に掲げる事務のほか、各課の長は、支所長と協議して、各課の所掌事務を支所の所属職員に取り扱わせることができる。

(専決事項)

第5条 支所長は、支所の所掌事務を専決する。ただし、特に重要と認められる事項又は異例若しくは疑義のある事項については、副町長の指示を受けて処理しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、支所の処務に関し必要な事項は、支所長が定める。

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第3号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

豊能町役場吉川支所処務規程

平成21年9月30日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年9月30日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年6月29日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第6号
令和2年3月9日 訓令第1号