○支所設置条例
昭和48年3月27日
条例第9号
第1条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法第155条の規定により支所を置く。
第2条 支所の位置、名称及び所管区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
豊能町役場吉川支所 | 豊能町東ときわ台1丁目2番地3 | 吉川、光風台、東ときわ台、ときわ台及び新光風台 |
附則
この条例は、昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和49年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和49年8月24日より適用する。
附則(昭和51年5月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月20日条例第12号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和51年5月1日より適用する。
附則(昭和52年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和62年5月1日条例第10号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。