○豊能町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
昭和52年12月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第3項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任し、又は教育委員会の事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を、教育委員会に委任する。
(1) 別表に掲げる事務(教育委員会の所掌する事務に関連するものに限る。)
(2) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第4条第1項の規定により町長が行うこととされている事務のうち統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項第3号の規定により基幹統計として指定を受けた学校基本調査(基幹統計第13号)に係る同令別表第5欄に掲げる事務
(3) 保育の実施に関すること。
(4) 町立保育所の管理運営及び保育指導に関すること。
(5) 留守家庭児童育成室の管理運営及び保育指導に関すること。
(6) 子育て支援センターの管理運営及び支援内容に関すること。
(7) 幼保連携型認定こども園に係る施設整備及び管理運営並びに指導内容に関すること。
(町長の事務の補助執行)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 子ども・子育て支援法に関すること。
(権限委任の留保)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が教育委員会と協議して定める。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第17号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
国及び府の支出金 | 交付申請及び実績報告 | 800万円未満 |
請求 | 全部 | |
歳入の調定 | 1,500万円未満 | |
予算の流用 | 150万円未満 | |
減免の決定 | 法令・条例・規則等で基準の明定されていないもの | 8割未満 |
法令・条例・規則等で基準の明定されているもの | 全部 | |
徴収猶予・納期限の延長等 | 全部 | |
別に定めるもの以外の支出負担行為の決定に関すること | 400万円未満 | |
契約を締結すること | 400万円未満 | |
光熱水費及び通信運搬費(電話料金及び後納郵便料金に限る。)のうち定例又は定期的に支出するものの執行決定 | 全部 | |
交際費の執行決定 | 全部 | |
食糧費の執行決定 | 全部 | |
過誤納金の還付及び支出の決定 | 全部 | |
別に定めるもの以外の支出命令に関すること | 800万円未満 | |