○町長の専決処分事項の指定について
平成29年9月8日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 1件につき100万円以下の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。
(2) 会計年度末における議決済みの町債の借入額、地方交付税等、基金繰入金及び基金積立金の増減等に関し、歳入歳出予算の補正をすること。
(3) 災害又は突発的な事故により、緊急に必要となる人件費、維持補修費及び工事費に関し、歳入歳出予算の補正をすること。
(4) 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に関し、歳入歳出予算の補正をすること。
(5) 会計年度末における日切れ扱いの地方税法等の改正に伴い必要となる条例の改正を行うこと。
(6) 目的物の価格が50万円以下の債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
附則
1 この議決は、平成30年1月1日から施行する。
2 町長の専決処分事項の指定について(平成11年9月30日議決)は、廃止する。