○町長の職務を代理する者及び代理の順序に関する規則
平成19年3月30日
規則第3号
町長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和58年豊能町規則第9号)の全部を改正する。
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(上級の職員)
第2条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある者で、代理の順序は次のとおりとする。
(1) 給料の号給の高い者
(2) 給料の号給が同じであるときは、部長の在職期間が長い者
(3) 給料の号給が同じであり、かつ、部長の在職期間も同じであるときは、年齢の多い者
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。