○町長の職務を代理する者及び代理の順序に関する規則

平成19年3月30日

規則第3号

町長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和58年豊能町規則第9号)の全部を改正する。

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による町長の職務を代理する職員は、総務部長とする。

(上級の職員)

第2条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある者で、代理の順序は次のとおりとする。

(1) 給料の号給の高い者

(2) 給料の号給が同じであるときは、部長の在職期間が長い者

(3) 給料の号給が同じであり、かつ、部長の在職期間も同じであるときは、年齢の多い者

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する者及び代理の順序に関する規則

平成19年3月30日 規則第3号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号