○豊能町監査委員事務局処務規程
令和3年4月1日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 事務局長は、町の総務部総務課長の職にある者をもって充てる。
3 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 書記は、町の総務部総務課に所属する職員をもって充てる。
5 書記は、監査委員及び事務局長の命を受け、監査に関する事務を処理する。
6 第1項に規定する職員のほか、必要があるときは、臨時に補助職員を置くことができる。
(事務分掌)
第3条 事務局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 監査委員条例の改正及び監査委員規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査基準に関すること。
(3) 監査計画に関すること。
(4) 監査、検査及び審査の実施並びに関係部署及び関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 監査、検査及び審査の結果の公表並びに町長、議長、教育長等が講じた措置の内容に係る公表に関すること。
(6) 監査調書等の記録に関すること。
(7) 公印の管理並びに文書の受発及び保存に関すること。
(8) 前各号に掲げる事務のほか、監査委員が指示した事項に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。