○豊能町選挙関係事務執行規程
平成24年3月2日
選挙管理委員会規程第1号
豊能町選挙関係事務執行規程(昭和49年選挙管理委員会規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公職選挙法に基づく選挙
第1節 通則(第2条―第5条)
第2節 表示物、腕章及び標旗(第6条―第10条)
第3節 選挙事務所(第11条・第12条)
第4節 ポスター掲示場(第13条―第16条)
第5節 選挙運動用ビラ(第17条・第18条)
第6節 文書図画の撤去(第19条)
第7節 新聞広告(第20条)
第8節 選挙公報(第21条―第29条)
第9節 個人演説会等(第30条―第39条)
第10節 選挙運動費用(第40条―第43条)
第10節の2 選挙運動の公費負担(第43条の2―第43条の7)
第11節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の表示(第44条―第46条)
第12節 雑則(第47条・第48条)
第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第49条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、豊能町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 公職選挙法に基づく選挙
第1節 通則
(投票用紙の様式)
第2条 投票用紙は、様式第1号に準じて作成するものとする。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)
第3条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第50条第4項及び第5項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式にすることができるものとする。
(告示の方法)
第4条 選挙長がする告示は、委員会の告示の方法の例によるものとする。
(選挙長の印等)
第5条 選挙長の印は、様式第2号によるものとする。
2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。
第2節 表示物、腕章及び標旗
(自動車及び拡声機の表示)
第6条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、船舶又は拡声機にする表示は、様式第3号によるものとする。
2 前項に規定する表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中掲示しておかなければならない。
(乗車等の腕章)
第7条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、様式第4号によるものとする。
2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第5号によるものとする。
(街頭演説用標旗)
第8条 法第164条の5第2項の規定により、街頭演説において掲げる標旗は、様式第6号によるものとする。
(表示物等の交付)
第9条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出後、交付する。
(表示物等の再交付)
第10条 表示物等を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、表示物等の再交付申出書(様式第7号)により、その旨を委員会に申し出なければならない。
2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、表示物等の再交付申出書に破損した表示物等を添えて委員会に申し出なければならない。
3 委員会は、前2項の規定による申出により表示物等を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。
第3節 選挙事務所
(選挙事務所の閉鎖命令)
第12条 委員会が、法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、選挙事務所閉鎖命令書(様式第10号)により行うものとする。
第4節 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第13条 豊能町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年豊能町条例第4号。以下「掲示場条例」という。)第2条の規定によるポスターの掲示場(以下この節において「掲示場」という。)は、様式第11号に準じて設置し、掲示場の区画の中にあらかじめ番号を表示しておくものとする。
2 法第143条第1項第5号のポスター(以下この節において「ポスター」という。)を掲示することのできる掲示場の区画の数は、選挙ごとに委員会が定める。
3 掲示場の各区画の中に表示する番号は、掲示場の左上段から左下段の順に順次右へ一連番号を付する方法によるものとする。
(掲示の方法)
第14条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第15条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、直ちに当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めるものとする。
2 委員会は、前項の撤去の求めに応じない候補者のポスターがあるときは、これを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡したとき、立候補の届出が却下されたとき、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損を知った場合は、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場の総数の減少等)
第16条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないとき又は掲示場条例第3条の規定により掲示場の総数を減じたときは、その旨を告示するものとする。
第5節 選挙運動用ビラ
(選挙運動用ビラの届出)
第17条 法第142条第1項第7号の規定によりビラを届け出ようとするものは、選挙運動用ビラ届出書(様式第12号)に当該ビラを添えて、委員会に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙)
第18条 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第13号によるものとする。
2 前項の証紙は、立候補の届出後、交付する。
第6節 文書図画の撤去
第7節 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第20条 候補者が法第149条第4項の規定により、新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。
第8節 選挙公報
(選挙公報掲載文の申請)
第21条 豊能町選挙公報発行に関する条例(昭和59年豊能町条例第8号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請は、当該選挙期日の告示があった日にしなければならない。
3 前項の申請書に添付すべき写真(候補者自身の無帽、正面向き、上半身の手札型(白黒に限る。)、背景は無地のもの。)は、同一のものを2枚とし、それぞれの裏面に氏名を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法)
第22条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙によって作成しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項及び第10項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは、除くものとする。)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、氏名欄には候補者の氏名以外の事項を記載することは、できないものとする。
4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することができない。
5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することができない。
6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(違反部分の措置)
第23条 委員会は、候補者から提出された掲載文(写真を含む。以下同じ。)が、選挙公報条例第3条第3項若しくは前条の規定に違反している場合、又は第26条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正その他必要な措置を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、訂正その他必要な措置をすることができる。
(掲載文の撤回及び修正)
第24条 候補者は、選挙公報条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載撤回申請書(様式第18号)により、これを修正しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第19号)に修正した掲載文を添えて、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。
(掲載順序のくじ)
第25条 委員会は、選挙公報条例第4条第2項の規定により掲載文を掲載する順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(印刷の方法及び様式)
第26条 選挙公報は、写真製版により印刷する。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
3 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。
(掲載の中止)
第27条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。
(掲載文の返却制限)
第28条 委員会に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(啓発事項の登載)
第29条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
第9節 個人演説会等
2 候補者は、他の候補者等が公営施設を使用する個人演説会等の開催の申出をした後、その申出に係る個人演説会等と共同して開催しようとするときは、開催申出書にその者に係る共同個人演説会等承諾書(様式第21号)を添付し、開催の日前2日までに委員会に申し出なければならない。
(開催不能の通知)
第31条 令第114条第1項の規定による通知は、様式第22号によるものとする。
(開催申出の通知)
第32条 令第115条の規定による通知は、様式第23号によるものとする。
(開催可否の通知)
第33条 令第117条第1項の規定による通知は、個人演説会等の施設使用可否の通知書(様式第24号)によるものとする。
2 前項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を個人演説会等の施設の管理者(以下「施設管理者」という。)に提示しなければならない。
(開催申出の撤回)
第34条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした候補者等は、その申出を撤回しようとするときは、同条に定める期限までに委員会に申し出なければならない。
(施設使用予定表の提出)
第35条 令第118条に規定する予定表は、個人演説会等施設使用予定表(様式第27号)とし、委員会は、選挙を行うべき事由が生じたときは、同条の規定により施設管理者にその提出を求めるものとする。
2 前項の場合において、施設管理者は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前5日までに個人演説会等施設使用予定表を提出しなければならない。
(設備の付加)
第36条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとする場合には、付け加える設備の程度、方法等について、あらかじめ施設管理者の承諾を受けなければならない。
(施設の設備の程度等の承認申請)
第37条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合には、個人演説会等の設備及び納付費用額等の承認(変更承認)申請書(様式第29号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(費用の請求)
第39条 施設管理者は、令第123条の規定により国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、個人演説会等費用請求書(様式第31号)によりその選挙の期日後に委員会を経て町長に請求しなければならない。
第10節 選挙運動費用
(収支報告書の要旨の公表)
第41条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例によるものとする。
(収支報告書の閲覧)
第42条 法第192条第4項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務局又はその指定した場所においてしなければならない。
2 前項の選挙運動費用収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第43条 法第197条の2第1項の規定により令第129条第1項の定める基準に従い、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる実費弁償又は報酬の最高額は、次に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
エ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
オ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき23,000円
カ 弁当料 1食につき1,500円、1日につき4,500円
キ 茶菓料 1日につき1,000円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき20,000円
2 法第197条の2第2項の規定により令第129条第4項に定める基準に従い、1人1日につき支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては15,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては20,000円とする。
第10節の2 選挙運動の公費負担
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第43条の4 候補者(第43条の2第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第43条の5 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第43条の6 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
第11節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示
(証票)
第44条 法第143条第17項に規定する表示は、委員会が交付する様式第36号による証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 証票の有効期限は、委員会が定めるものとする。
(証票の申請等)
第45条 町の議会議員若しくは長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(町の議会議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合には、令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第46条 候補者等又は後援団体が、証票を紛失したため、その再交付を受けようとするときは、その旨を文書で委員会に申し出なければならない。
2 候補者等又は後援団体が、証票を破損したため、その再交付を受けようとするときは、その理由を記載した文書に破損した証票を添えて委員会に申し出なければならない。
第12節 雑則
(再立候補の場合の特例)
第48条 法第271条の4に規定する再立候補者に対しては、表示物等は、新たに交付しない。ただし、これらの物を返還した場合は、その返還されたものを再交付するものとする。
第3章 他の法律に基づく選挙及び投票
(特別法の住民投票に対する準用)
第51条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく本町のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 豊能町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する規程(昭和59年豊能町選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。
附則(平成28年3月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月22日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。




































































