○豊能町選挙管理委員会に関する規程

昭和49年3月22日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき豊能町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 委員長及び委員

(選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の投票にかえて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行う。

(専決)

第4条 委員会の権限に属する定例的かつ軽易な事務については、委員長においてこれを専決することができる。ただし、委員会が特に指定したものについては、この限りでない。

(委員長代理の指定)

第5条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第6条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まつたとき又は、異動があつたときは、その住所及び氏名を告示する。

(退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

2 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第8条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又は、その属する政党その他の政治団体を変更したときは直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員に異動があつたときは、異動があつた委員の住所及び氏名を告示する。

第3章 会議

(会議)

第10条 会議は委員長が必要であると認めたとき又は委員から請求があつたときに開く。

2 前項の規定により委員が会議の招集を請求するときは、付議すべき案件を示してその請求書を委員長に提出しなければならない。

(会議の招集)

第11条 会議の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき案件を文書で委員に通知して行う。

(選挙後最初の招集)

第12条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員が前条の例によりこれを招集するものとする。

(欠席届出)

第13条 委員は、会議に出席することができないときは、会議の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第14条 委員長は、地方自治法第189条第3項の規定により、補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて会議の開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(緊急発議)

第15条 会議の開会中に急施を要する案件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第16条 委員長は、事務局職員をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

第4章 委員長の職務権限及び職員の執務

(委員長の権限)

第17条 委員会は、概ね次に掲げる事務を管理しこれを執行する。

(1) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の受発に関すること。

(4) その他庶務に関すること。

(5) 選挙及び投票の管理に関すること。

(6) 選挙関係争訴に関すること。

(7) 選挙の統計及び報告に関すること。

(8) 政治資金規正事務に関すること。

(9) 選挙啓発事業に関すること。

(10) 委員会の会議に関すること。

(事務局の設置)

第18条 委員会の権限に属する事務を処理するために委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置く。

3 事務局長は、町の総務部広報職員課長の職にある者をもつて充てる。

4 事務局長は、委員長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 事務局に置く書記は、豊能町職員定数条例(昭和32年豊能町条例第3号)に定めるほか、町の総務部広報職員課に所属する職員をもつて充てる。

6 前項に規定する職員のほか、必要があるときは臨時に補助職員を置くことができる。

第19条 削除

(事務の専決)

第20条 委員会の権限に属する事項のうち次に掲げるものを除くほかは委員長が専決することができる。

(1) 委員長を選挙すること。

(2) 委員長の退職を承認すること。

(3) 地方自治法第184条の規定に基づき委員の選挙権の有無を決定すること。

(4) 地方自治法施行令第136条の2の規定により委員又は補充員の職を失うこととなるものを決定すること。

(5) 委員会について必要な事項を定めること。

(6) 選挙に関する規程を設け又は改廃すること。

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第6条に規定する啓発に関すること。

(8) 選挙人名簿の異議に対して決定すること。

(9) 選挙又は投票の期日を定めること。

(10) 選挙人名簿に登録すべき者の決定及び取消しに関すること。

(11) 投票用紙の様式を定めること。

(12) 繰延投票の期日を定めること。

(13) 投票所の場所を定めること。

(14) 投票所の開閉時間について承認を求めること。

(15) 投票区を設けること。

(16) 投票管理者及びその代理者を選任すること。

(17) 投票立会人を選任すること。

(18) 開票所を設ける場所及び日時を定めること。

(19) 繰延開票の期日を定めること。

(20) 開票管理者及びその代理者を選任すること。

(21) 繰延選挙会の期日を定めること。

(22) 選挙会の日時及び場所を定めること。

(23) 選挙長及びその代理者を選任すること。

(24) 次に掲げる事項を定めるくじを行う日時及び場所を決定すること。

 選挙立会人及び開票立会人の決定

 候補者氏名等の掲示の順序

(25) 個人演説会に関する公営施設の指定をすること。

(26) ポスター掲示場の設置場所を決定すること。

(27) ポスター掲示場の総数を減じること。

(28) 選挙運動用ビラの証紙の様式を定めること。

(29) 選挙又は当選の効力に関する異議に対して決定すること。

(30) 地方自治法第74条の2第1項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項において準用する場合を含む。)の規定による署名の効力を決定すること。

(31) 地方自治法第74条の2第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第2項において準用する場合を含む。)及び市町村の合併の特例に関する法律第5条第30項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出についての決定をすること。

(32) 地方自治法第85条第1項、第262条第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する公職選挙法第205条及び同法第209条の規定による異議の申出についての決定をすること。

2 委員長は、その専決事項のうち軽易なものについて、事務局長に専決させることができる。

(服務)

第21条 本章に規定するもののほか、職員の服務については豊能町の職員の例による。

第5章 文書

(令達文書の種類)

第22条 委員会の令達文書は次のとおりとする。

(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの

(2) 告示 法令、条例若しくは規程又は委員会の決定に基づいて公示するもの

(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認、指定を含む。)するもの

(その他の文書の取扱)

第23条 前条に定めるもののほか、文書の取扱いその他の事務処理については、町長の事務部局の例による。

第6章 公告式

(公布の方法)

第24条 第22条の令達文書のうち公表を要するものは豊能町役場前の掲示場に掲示する。

(規程の公布のための署名等)

第25条 規程を公布しようとするときは公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に委員長が署名するものとする。

第7章 公印

(公印)

第26条 委員会、委員長の印を次のように定める。

名称

文字

寸法

委員会の印

豊能町選挙管理委員会之印

方24ミリメートル

委員長の印

豊能町選挙管理委員会委員長之印

方18ミリメートル

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程等の廃止)

2 東能勢村選挙管理委員会に関する規程(昭和31年選管規程第1号)

東能勢村選挙管理委員会規程の公布に関する規程(昭和31年選管規程第2号)

東能勢村選挙管理委員会委員長専決規程(昭和43年規程第1号)は廃止する。

(昭和59年5月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年5月1日選管規程第1号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成16年6月29日選管規程第3号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日選管規程第2号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町選挙管理委員会に関する規程

昭和49年3月22日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和49年3月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年5月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年5月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年6月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年9月29日 選挙管理委員会規程第2号