○豊能町議会公印規程
昭和52年4月1日
議会規程第1号
(総則)
第1条 本町議会において、使用する公印の作製、保管方法については、この規程の定めるところによる。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不用使用等のないよう保管を厳重にするとともに、つねに鮮明にしておかなければならない。
(公印の作製)
第4条 事務局長は、公印を新調し、又は、改刻しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公示)
第5条 公印を作製し、若しくは、改刻し、又は、廃止したときは、速やかに公示するものとする。
(公印の事故及び廃止届)
第6条 公印の管理者は、公印の使用を廃止し、又は、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに議長に届けなければならない。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1
公印の名称 | 書体 | 印材 | 寸法 | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
議長の印 | れい書 | つげ | 方 24 | 1 | 議長名をもつてする文書 | 事務局長 |
副議長の印 | れい書 | つげ | 方 24 | 1 | 副議長名をもつてする文書 | 事務局長 |
常任委員長の印 | れい書 | つげ | 方 18 | 1 | 常任委員長名をもつてする文書 | 事務局長 |
事務局長の印 | れい書 | つげ | 方 18 | 1 | 議会事務局長名をもつてする文書 | 事務局長 |
議会運営委員長の印 | れい書 | つげ | 方 18 | 1 | 議会運営委員長名をもつてする文書 | 事務局長 |
別表2
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