○豊能町議会事務局設置条例

昭和45年12月23日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき豊能町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町議会事務局設置条例

昭和45年12月23日 条例第16号

(昭和45年12月23日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和45年12月23日 条例第16号