○豊能町情報公開条例の施行に関する豊能町議会規程

平成10年4月1日

議会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、豊能町情報公開条例(平成9年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、議会が管理する情報の公開について必要な事項を定めることを目的とする。

(町長部局の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、豊能町情報公開条例施行規則(平成9年豊能町規則第20号)その他町長が別に定める規則等の例による。

(公開の可否の決定権者)

第3条 議会に係る情報公開の可否の決定等は、豊能町議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、豊能町議会情報公開協議会(以下「協議会」という。)の意見を聞くことができる。

2 協議会の設置に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

豊能町情報公開条例の施行に関する豊能町議会規程

平成10年4月1日 議会規程第3号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 議会規程第3号