○豊能町議会委員会傍聴規程

平成10年4月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、次条に定める会議(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする会議)

第2条 この規程の対象とする会議は、次に掲げるものとする。

(1) 議会運営委員会

(2) 常任委員会

(3) 特別委員会

(傍聴席の定員)

第3条 会議の会場に傍聴席を設ける。

2 傍聴席の定員は、10人とする。

(準用)

第4条 豊能町議会傍聴規則(平成3年豊能町議会規則第2号。)第4条第5条第7条第8条第9条第10条及び第11条の規定は、この規程に基づく会議の傍聴について準用する。この場合において「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「委員会」と、「規則」とあるのは「規程」と読み替える。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、委員会において秘密会の開催の決定がなされたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日議会規程第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日議会規程第1号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

豊能町議会委員会傍聴規程

平成10年4月1日 議会規程第1号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 議会規程第1号
平成27年3月27日 議会規程第1号
平成30年12月28日 議会規程第1号