○豊能町議会の会期等に関する条例
平成29年9月20日
条例第13号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づき、豊能町議会の会期は、1月1日から翌年の当該日の前日までとする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に規定する定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)は、次の各号に定める日とする。
(1) 3月の第1月曜日
(2) 6月の第1月曜日
(3) 9月の第1月曜日
(4) 12月の第1月曜日
2 前項の定例日が、豊能町の休日を定める条例(平成元年豊能町条例第23号)第2条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該日以後において最も近い日を定例日とする。
3 前2項の定例日に会議を開くことができない特別な事情がある場合は、議長が別に定める日を定例日とすることができる。
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(豊能町議会定例会の回数に関する条例の廃止)
2 豊能町議会定例会の回数に関する条例(昭和39年豊能町条例第24号)は、廃止する。