○豊能町議会基本条例
平成25年6月14日
条例第19号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 町民と議会の関係(第5条)
第4章 町長と議会の関係(第6条―第9条)
第5章 自由討議の保障(第10条)
第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第11条―第14条)
第7章 議員定数及び議員報酬(第15条)
第8章 政務活動費(第16条)
第9章 議員の政治倫理(第17条)
第10章 補則(第18条―第20条)
附則
豊能町議会は、選挙で選ばれた議員により構成された議会と、同じく選挙で選ばれた町長との二元代表制の一方の機関として、豊能町民の意思を町政に的確に反映させ、豊能町としての最良の意思決定を導く責任を負っている。
また、豊能町議会が、地域における民主主義の発展と豊能町民の福祉の向上のために果たすべき役割は、将来に向けてますます大きくなっている。
特に、地方分権の時代を迎えて、地方自治体の自主的な決定権と責任の範囲が拡大した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案及び執行における論点及び争点を広く町民に明らかにすることが求められている。
自由かっ達な討議を通じて、これらの論点及び争点を発見し、公開することは討論の場である議会の使命であり、これを達成するために本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、豊能町民(以下「町民」という。)に身近な政府としての豊能町議会(以下「議会」という。)及び議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開及び町民参加を基本にした豊能町の持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則及び議会運営)
第2条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視して、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動する。
2 議会は、前項に規定する活動原則の趣旨に則り、次に掲げる方針等により運営する。
(1) 議会の傍聴に関し、議案の審議に用いる資料等を傍聴者に提供することその他傍聴者の便益の向上に努めること。
(2) 会議は、定刻に開催し、休憩をする場合は、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努めること。
(3) 議長及び副議長の選出に当たっては、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設けること。
3 議会は、議会が自由な討論の場であるとの認識に立って、議会運営について継続的に見直すものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじること。
(2) 町政の課題全般について、課題別、地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって、町民の信託に応えること。
(3) 個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指すこと。
(危機管理)
第4条 議員は、町が直面した災害時においては、危機管理体制の強化に協力するなど、積極的に取り組むものとする。
第3章 町民と議会の関係
(町民参加及び町民との連携)
第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開に努めるとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会及び特別委員会を原則として公開する。
3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を活用して、専門的又は政策的な識見等を討議に反映させることができる。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付けるとともに、その審査をする前に、提案者の意見を聴く場を設けることができる。
5 議会は、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような意見交換の場を設ける等、議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、議案に対する各議員の賛否の状況を議会広報で公表するなど、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう、情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第6条 議会の本会議における一般質問については、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議並びに常任委員会及び特別委員会への出席を要請された町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)は、論点及び争点を明確にするために、議長又は委員長の許可を得て議員の質問に関して確認をすることができる。
(町長が提案する政策等の審議)
第7条 議会は、町長が提案する政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、審議の水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる項目について説明を求めることができる。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 総合計画における根拠又は位置付け
(5) 関係ある法令及び条例等
(6) 政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、町長の提案した政策等を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算の審議における政策説明資料)
第8条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、町長に対し、前条第1項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料の作成を求めるものとする。
(議決事件の拡大)
第9条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議決事件の拡大に努めるものとする。
第5章 自由討議の保障
(自由討議による合意形成)
第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議、全員協議会等を充実させた議会を中心に運営するよう、心がけなければならない。
2 議会は、常任委員会、特別委員会等において、提出された議案に関して審査し、結論を出す場合は、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努め、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前2項の規定による議員相互間の自由討議を活用し、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 議会及び議会事務局の体制整備
(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第11条 議会は、社会情勢、経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営に努めなければならない。
2 議会は、常任委員会、特別委員会等のほか、町政の諸課題に柔軟に対処するため、全般にわたって議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する、一般会議を必要に応じて設置するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第12条 議会は、議員の政策形成及び立案の機能を高めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の強化に努めるものとする。
(議員研修の充実)
第13条 議会は、議員の政策形成及び立案の能力の向上等を図るため、議員研修の充実を図るよう努めるものとする。
(議会広報の充実)
第14条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会及び町政に関心を持つよう、広報活動に努めるものとする。
第7章 議員定数及び議員報酬
(議員定数及び議員報酬)
第15条 議員定数及び議員報酬は、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を考慮して、別に条例で定める。
2 議員定数及び議員報酬の改定に当たっては、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数及び議員報酬の改定に係る条例案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合のほか、改正理由の説明を付して議員が提案するものとする。
第8章 政務活動費
(政務活動費)
第16条 政務活動費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、会派又は議員に対して交付するものとする。
2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その支出に関しては、使途を明らかにし、活動成果の報告に努めるなど、適正に執行しなければならない。
3 政務活動費の交付に関する事項は、別に条例で定める。
第9章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第10章 補則
(他の条例等との関係)
第18条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例、規則、規程等を制定又は改廃するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。
(見直し手続)
第19条 議会は、町民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の規定について継続的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。
(検証)
第20条 議会は、一般選挙を経た議員の任期開始後及び任期開始後2年を経過した時点で、この条例の目的が達成されているかどうかを議員で、検証するものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。