○豊能町有功者表彰条例

昭和27年6月20日

条例第57号

第1条 次の各号の一に該当する者はこれを有功者とする。

(1) 本町の公益或は町発展に関し功労顕著であつて町長の推薦により町議会の議決を経たる者

(2) 町治のため多額の金員物品を寄附し功績顕著であつて町長の推薦により町議会の議決を経たる者

(3) 本町の名誉職員及びその他の職員にして町治上功労顕著なる者

第2条 前条第3号の職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 4年以上町長の職にあつた者

(2) 8年以上町議会議員の職にあつた者

(3) 8年以上その就任について公選又は町議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職にあつた者(前2号に掲げる者を除く。)

(4) 前号に掲げる者のほか8年以上町の執行機関たる委員会の委員の職にあつた者

(5) 8年以上町の部局長等の職(管理又は監督の地位にある職のうち町長の指定する職をいう。)にあつた者

2 前項各号に規定する年限は、特に功労顕著であつて町長の推薦により町議会の議決を経たる者については、これを短縮することができる。

第3条 有功者には表彰状、有功章を贈呈する。

第4条 有功者の表彰は憲法記念日、文化の日又は町長の定めた適当な日にこれを行う。

第5条 有功者に対しては終身町の儀式又は公式会合等に於て町議会議員と同一の待遇をなすものとする。

第6条 有功者が死亡したときは弔辞を贈り供典をなすものとする。

第7条 有功者は次の各号の一に該当するときはその資格を失うものとする。

(1) 日本国民でなくなつたとき。

(2) 拘禁刑以上の定刑に処せられたとき。

第8条 有功者で選挙権を停止せられたときはその期間中この条例を適用しない。

第9条 町長又は町議会議員任期中退職したときは記念品を贈呈する。ただし有功者である町長及び町議会議員については第1条第3号及び第2条第1項の例による。第7条及び前条の規定は前項の場合にこれを準用する。

第10条 町長又は町議会議員死亡したときは弔辞を贈り供典をなすものとする。

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この号において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

第5条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の施行に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1号の規定及び第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第15条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

豊能町有功者表彰条例

昭和27年6月20日 条例第57号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和27年6月20日 条例第57号
平成18年12月25日 条例第29号
令和7年3月31日 条例第1号