○町制施行に伴なう関係条例の整理に関する条例
昭和52年3月11日
条例第4号
本村において施行中の条例中「村」を「町」に、「本村」を「本町」に、「この村」を「この町」に、「東能勢村」を「豊能町」に、「村長」を「町長」に、「村議会」を「町議会」に、「村議会議員」を「町議会議員」に、「村政」を「町政」に、「村営」を「町営」に、「村税」を「町税」に、「村民税」を「町民税」に、「村吏員」を「町吏員」に、「村内」を「町内」に、「村役場」を「町役場」に、「村立」を「町立」に、「東能勢村大字」を「豊能町」にそれぞれ改める。
附則
この条例は、東能勢村が豊能町となつた日から施行する。