○豊能町事務所条例

昭和31年10月23日

条例第2号

第1条 地方自治法第4条第1項の規定により豊能町の事務所を次のとおり定める。

大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

この条例は、昭和40年12月20日より適用する。

豊能町事務所条例

昭和31年10月23日 条例第2号

(昭和40年12月24日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年10月23日 条例第2号
昭和40年12月24日 種別なし