○村の廃置分合並びに境界変更
昭和31年9月30日
総理府告示第685号
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府豊能郡吉川村及び東能勢村を廃し、その区域をもつて東能勢村を置く旨、大阪府知事から届出があつた。
上記の廃置分合は昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。
内閣総理大臣 鳩山一郎
昭和31年9月30日 総理府告示第685号
(昭和31年9月30日施行)