○村の廃置分合並びに境界変更

昭和31年9月30日

総理府告示第685号

地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府豊能郡吉川村及び東能勢村を廃し、その区域をもつて東能勢村を置く旨、大阪府知事から届出があつた。

上記の廃置分合は昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。

内閣総理大臣 鳩山一郎

村の廃置分合並びに境界変更

昭和31年9月30日 総理府告示第685号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年9月30日 総理府告示第685号