○豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例
令和元年9月30日条例第13号
豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、森林の伐採等による土砂災害の防止並びに緑豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋上等に設置するものを除く。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を設置(設置に伴う森林の伐採及び切土、盛土、埋立て等の造成工事を含む。以下同じ。)して発電を行う事業のうち、太陽光発電施設の出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合計した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を実施する者(契約により事業の実施を請け負う者を含む。)をいう。
(5) 周辺関係者 太陽光発電事業によって生活環境に一定の影響を受けると認められる者として規則に定める者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、第1条に規定する目的を達成するため、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。
2 事業者は、事業の実施に係る苦情及び紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 事業者は、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、次に掲げる費用を確保しなければならない。
(1) 太陽光発電施設の維持管理に要する費用
(2) 太陽光発電施設を撤去するために要する費用その他の太陽光発電事業の廃止に要する費用
(禁止区域)
第6条 次に掲げる区域において、太陽光発電施設を設置してはならない。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定による地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定による土砂災害警戒区域及び第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定による第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び近隣商業地域
(太陽光発電事業の許可)
第7条 前条各号に掲げる区域の外において、太陽光発電事業を実施しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、当該事業の実施に着手する60日前までに、申請書に太陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)が記載された書類その他規則で定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前項の申請書は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第9条第1項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請をする前に提出しなければならない。
4 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。)
(2) 太陽光発電施設の設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び太陽光発電施設の設置工事完了時における土地の形状
(4) 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理の方法(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
5 町長は、許可の申請を受けた太陽光発電事業が他の市又は町の区域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該市又は町の長及び関係する行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
(事前協議)
第8条 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業計画について町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、申請予定者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
(事前周知)
第9条 申請予定者は、あらかじめ、当該事業区域の周辺関係者に対して、説明会を開催するなど事業計画の周知に関し必要な措置を講じた上、その結果を規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。
2 申請予定者は、前項の措置を講じるに当たっては、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
3 申請予定者は、周辺関係者等から事業計画に係る意見の申出があったときは、その者と誠意をもって協議しなければならない。
(許可の基準)
第10条 町長は、第7条第2項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請の内容が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第1項の許可をするものとする。
(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 太陽光発電事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない者
ウ 太陽光発電事業の実施に関し違法又は不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 申請者は、第9条第1項の措置を講じ、周辺関係者の理解を得て、あらかじめ周辺関係者と規則で定める太陽光発電事業協定書を締結していること。
(施設の基準)
第11条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たっては、太陽光発電施設の設置等に関する基準(次に掲げる事項について規則で定める基準をいう。以下「施設基準」という。)に従わなければならない。
(1) 太陽光発電施設と事業区域及びその周辺地域の景観との調和並びに事業区域及びその周辺地域の環境の保全に関する事項
(2) 太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関する事項
(3) 太陽光発電施設の維持管理に係る安全性の確保に関する事項
(4) 太陽光発電施設の廃止後において講じる措置に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(変更の許可)
第12条 第7条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業計画に定める事項のうち、同条第4項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前項の規定による変更の許可を受けようとする者は、申請書に規則で定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 第8条から第10条までの規定は、第1項の規定による変更の許可について準用する。
(工事完了の届出)
第13条 第7条第1項及び前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る太陽光発電施設の設置が完了したときは、速やかに、その旨を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、事業計画の内容及び施設基準に適合しているかどうかを検査し、規則で定めるところにより、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、前項の検査の結果、事業計画の内容及び施設基準に適合していると認める旨の通知を受けた日以降でなければ、当該太陽光発電施設を使用し、又は使用させてはならない。
(地位の承継)
第14条 事業者の相続人その他の太陽光発電事業を承継する者で、事業者から事業区域内の太陽光発電施設の所有権その他事業を実施する権原を取得したものは、町長にその旨を報告するものとする。
(廃止の届出)
第15条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 事業者は、太陽光発電施設を廃止したときは、太陽光発電施設の解体、撤去及び廃業の措置を講じなければならない。
3 事業者は、事業計画に基づき太陽光発電施設の廃止後において講じる措置を適切に行うとともに、当該措置が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(維持管理)
第16条 事業者は、太陽光発電事業を実施する間、災害の防止又は生活環境等の保全に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常に安全かつ良好な状態に維持管理しなければならない。
2 事業者は、太陽光発電施設に異常が生じるような落雷、洪水、暴風、豪雪等の発生が予想される場合は、事前に点検等を行うように努めなければならない。
3 事業者は、太陽光発電施設の異常又は破損等により周辺地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、町長及び周辺関係者へ速やかにその旨を連絡し、被害の発生防止又は被害の拡大防止のための措置を講じなければならない。
4 事業者は、毎年度、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。
(1) 前年度の太陽光発電施設に係る維持管理状況
(2) 事業計画に定める太陽光発電事業を廃止した後の措置の内容に変更があった場合のその内容
(3) 第5条第3項各号に掲げる費用の確保の状況
(4) その他規則で定める事項
(許可の取消し)
第17条 町長は、第7条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該太陽光発電事業に係る第7条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により第7条第1項又は第12条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第7条第1項又は第12条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第7条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過した日まで設置工事に着手しなかったとき。
(4) 第7条第1項の許可を受け、設置工事に着手した日後1年を超える期間引き続き当該設置工事を行っていないとき。
(5) 第12条第1項の変更の許可を受けないで事業計画の変更を行ったとき。
2 町長は、第7条第1項の許可を受けた者が第10条第1号アからウまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消さなければならない。
(報告の徴収及び立入調査)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、その太陽光発電事業に関して必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第19条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第8条第1項の規定による協議をせず、又は虚偽の内容で協議を行ったとき。
(2) 事業者が第9条第1項の規定による必要な措置を講じないとき。
(3) 事業者が第9条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(4) 事業者が第7条第1項の許可を受ける前に太陽光発電施設の設置工事に着手したとき。
(5) 事業者が第11条の施設基準に従わないとき。
(6) 事業者が太陽光発電施設の適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(7) 事業者が第13条第1項、第14条又は第15条第1項若しくは第3項の規定による届出を行わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(8) 事業者が第16条第3項の規定による措置を講じなかったとき。
(9) 事業者が前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(10) 事業者が前条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(11) 太陽光発電事業が、生活環境、景観その他自然環境に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(12) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(命令)
第20条 町長は、事業者が正当な理由なく、前条第2項の規定による勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、当該事業者に対して、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(公表)
第21条 町長は、前条の規定による命令を受けた事業者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定めるところにより、当該事業者の氏名及び住所並びに当該命令の内容の公表をすることができる。
2 町長は、前項の規定による公表をする場合は、あらかじめ、当該事業者に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
(条例違反内容の報告)
第22条 町長は、この条例を事業者が遵守していないと認めた場合は、規則で定めるところにより、国に対し、条例違反の内容を報告することができる。
2 町長は、前項の規定により報告をした場合は、規則で定めるところにより、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に太陽光発電施設の設置が完了している太陽光発電事業(施行日前に法第9条第1項の再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けているが太陽光発電施設の設置が完了していない太陽光発電事業を含む。以下同じ。)については、施行日以後に第7条第4項第3号及び第4号に係る事業計画の変更(第12条第1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)が行われるまでの間は、第6条の規定は、適用しない。
3 施行日前に太陽光発電施設の設置が完了している太陽光発電事業については、第7条第1項の許可を受けていないことをもってこの条例に違反しているものとは扱わないものとする。この場合において、施行日時点において実際に事業者が有していた事業計画を同条第2項に規定する事業計画であるとみなして、この条例の規定を適用する。
4 前項の規定により第7条第1項の許可を受けていないことをもってこの条例に違反しているものとは扱わないものとされた太陽光発電事業について、施行日以後に事業計画の変更(第12条第1項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。)が行われるときは第12条第1項の規定による事業計画の変更の許可を受けなければならないものとする。
5 前項の規定により第12条第1項の規定による事業計画の変更の許可を受けた場合においては、その許可を受けた者は、第17条の規定の適用に当たっては、第7条第1項の許可を受けた者であるとみなす。
6 施行日前に太陽光発電施設の設置が完了している太陽光発電事業については、第11条の規定は、適用しない。
附 則(令和4年3月29日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。