豊能町移住就職応援支援金のお知らせ
少子高齢化が進み、人口減少と生産性の低下が問題になっています。そのため移住者の増加を図り、移住定住者による地域の発展に繋げるため、豊能町への移住及び就労を希望する方に対し、支援金を支給します。
※本制度についてのお問合せ等は、吉川支所では対応できません。
申請受付期間
令和6年9月1日午前9時から ※予算額に達した時点で受付終了
補助の交付対象者(抜粋)
・申請を開始するまでに事前に相談を総合政策課へ行い、支援要件の確認を行った方
・申請する年度の4月1日において18歳以上50歳未満の方
・申請日において豊能町に住民登録されている方
・豊能町に転入してから3カ月経過していない方
・住民票を豊能町に移す直前に連続して3年以上大阪府外に居住している方
・支援金の申請日から3年以上継続して豊能町に居住する意思のある方
※上記以外にも要件がございます。必ず交付要綱をご確認ください。
補助額
支援金の額は表1の基本支給額とし、豊能町内で就業、テレワーク、起業した方、介護職又は交通事業者に従事する方は表2の就業加算額を追加支給します。
表1(基本支給額)
対象者 | 支給額 |
単身世帯 |
50,000円 |
単身者以外の世帯 |
100,000円 |
若年夫婦世帯等(40歳未満) | 200,000円 |
子育て世帯 | 300,000円 |
表2(就業加算額)
対象者 |
加算額 |
就業、テレワーク、起業した方 |
100,000円 |
介護職 交通事業者に従事する者 |
200,000円 |
申請方法
総合政策課へ持参・郵送で提出
送付先:〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1
豊能町役場総務部総合政策課
注意点
3年以上豊能町に居住することが補助金交付の条件です。豊能町に転入後3年未満に転出した場合は補助金の返還をしていただきます。また就業加算を受けた方が1年未満に退職した場合は、就業加算分を返還していただきます。