概要
令和6年分の所得税および令和6年度個人町民税・府民税(以下、住民税という。)において、定額減税を実施しています。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付(調整給付)する予定です。
なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については町で把握している令和5年分の所得状況等の
情報を使用した推計値に基づき、給付額を算定します。(算定には国が作成した「算定ツール」を使用)。
その後、令和6年分の所得税額が確定した時点で、当初の給付額に不足がある場合は、令和7年度に不足分を追加給付する
予定です。
調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、個々の課税状況により算定結果が様々ですので、個別の具体的な
お問い合わせ(課税内容による支給金額の有利不利など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
給付対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
(1)令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、豊能町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
(2)定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは
納税義務者本人・控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)。ただし、国外居住者を除く。
給付対象になる場合のイメージ
減税前の推計所得税額・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は
調整給付の対象となります。
なお、推計所得税額(減税前)及び住民税所得割額(減税前)のいずれもが0円の場合は調整給付の対象とはなりません。
給付対象にならない場合のイメージ
減税前の推計所得税額・住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象外と
なります。
給付額
次の(1)と(2)を合計し、1万円単位に切り上げた額 ※下記の税額等はいずれも減税前
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額 ※注((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
例……(1)+(2)が35,000円の場合、切り上げて40,000円を支給します。
※(1)の推計所得税額および(2)の個人住民税所得割額がいずれも「0」の場合は、支給されません。
※ 上記は町が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された
推計所得税額です。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致し
ない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合は令和7年度に追加給付する予定です。
モデルケース(1)
納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯で、所得税額が4,500円・住民税所得割額が12,000円の場合
所得税減税可能額 3万円×2人=6万円
60,000円-4,500円=55,500円……ア
住民税所得割分減税可能額 1万円×2人=2万円
20,000円-12,000円=8,000円……イ
ア+イ=63,500円……70,000円を給付
モデルケース(2)
納税義務者本人・配偶者・子の3人世帯で、所得税額が98,000円・住民税所得割額が215,000円の場合
所得税減税可能額 3万円×3人=9万円
90,000円-98,000円=▲8,000円(0円)……ア
住民税所得割分減税可能額 1万円×3人=3万円
30,000円-215,000円=▲185,000円(0円)……イ
ア+イ=0円……給付なし
対象者へのご案内(確認書の送付)
対象となる方には、町から8月~9月にかけて案内の文書(確認書)をお送りする予定です。
確認書に記載された内容をご確認いただき、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、ご返送ください。
なお、確認書には、給付金額も記載しますので、給付金額についての確認をお願いします。
支給日等
確認書を返送いただいた後、順次、支給します。(確認書の返送を確認後、2週間~4週間後の支給となります)
給付金を装った不審な電話・メールにご注意ください!
〇国や府、市町村などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いし、振込を求めることはありません。
〇不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署に
お問い合わせください。