新規で店舗等を出店・開業しようと考えている方必見‼
豊能町指定沿道賑わい創出支援事業が始まりました。
市街化調整区域は建築物の建築が制限されている区域であることから、これまで都市計画法に適合する建築物以外は建築することができませんでしたが、令和6年1月1日に豊能町の指定沿道区域内の開発行為及び建築行為について、「提案基準A」というものを定め、基準が緩和されました。
この基準緩和により、これまで市街化調整区域内で実現不可能であった飲食店や店舗の営業等、土地利用の範囲が広がりましたので、集客や沿道の賑わいづくりが見込める店舗等の出店・開業(創業)を促し、周辺地域の活性化を図るため、店舗等開業費用の一部を支援する事業「豊能町指定沿道賑わい創出支援事業」を始めましたので、指定沿道区域内(提案基準Aでご確認ください)で、新規で店舗等を出店・開業しようとお考えの方は一度ご相談ください。
事業名称:豊能町指定沿道賑わい創出支援事業
事業概要:店舗等開業に必要な費用について、対象経費の2分の1以内を支援する。
上限額 3,000,000円
実施期間:令和6年4月1日~令和14年3月31日まで(8年間)
*事業の対象とする店舗や対象となる経費など、その他詳細は下記の補助金交付要綱をご確認ください。