予防接種健康被害救済制度について

予防接種健康被害救済制度とは

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」

申請から認定・支給までの流れ

制度の詳細

 健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

保健福祉センター 〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-6

電話番号:072-738-3813

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