平成29年(2017年)7月1日より、北摂7市3町間において近隣市町村の公立図書館を便利にご利用いただけるよう、広域・相互利用制度を展開しています。
特に箕面市とはお互いに住民と同等の条件で図書館を利用できるように連携しているほか、
他の北摂地区各市町(豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・島本町・能勢町)と兵庫県川西市の図書館においても、利用条件に制限はありますが相互に利用できるようになっています。
条件はそれぞれ異なりますので、詳細については下記図書館ホームページをご確認ください。
豊中市立図書館 |
池田市立図書館 |
吹田市立図書館(「広域利用」の項をご確認ください) |
高槻市立図書館 |
茨木市立図書館 |
箕面市立図書館 |
摂津市立図書館 |
島本町立図書館 |
能勢町生涯学習センター図書室 |
川西市立図書館(「川西市と池田市・豊能町の図書館の相互利用」の項をご確認ください) |
豊能町立図書館利用の場合の貸出規則
資料の貸出には利用券が必要となります。新規発行・再発行をご希望の際は本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード)をお持ちの上、窓口までお申し付けください。
貸出規則は以下の通りです(箕面市にお住まいの方はこちらに記載の豊能町民と同等の条件でご利用いただけます)。
図書・雑誌・紙芝居・絵本・視聴覚資料 | 合計5点まで、うち視聴覚資料は1点のみ |
2週間 |
セットコミック |
1セット |
なお、北摂地区(箕面市は除く)と川西市にお住まいの方からの予約・リクエストについては受け付けておりません。ご了承ください。
貸出期間の延長について
一つの資料につき一度だけ貸出期間の延長が可能です。
(1)返却期限が過ぎていない
(2)予約されていない
(3)セットコミックや郷土資料ではない ことが条件です。
電話・カウンター・インターネットで手続きを受け付けています。
「お手続きいただいた日から2週間の延長」となりますのでお気を付けください。
例:4月1日に貸出、4月15日が返却期限の本を4月7日に延長手続きした場合、返却期限日は4月7日から2週間後の4月21日となります。
同じ本を4月15日の返却期限日に延長手続きした場合、返却期限日は4月15日から2週間後の4月29日となります。
同じ本を4月16日以降に延長手続きしようとした場合、すでに返却期限日を超過しているので延長できません。速やかに返却をお願いいたします。
既に一度延長した本・他の方が予約されている本(貸出後に予約された場合も含む)・セットコミック・郷土資料についてはいかなる場合でも延長できません。