豊能町空き家バンク活用促進事業として、「家財道具等処分補助金」の制度を新設し、受付を4月15日より開始します。
※事前受付はできません。
住む人がいなくなり空き家となった住宅は、そのまま放置すると、害虫の発生や雑草の繁殖、家屋の倒壊など様々な問題が発生します。しかし、売却や賃貸を行おうと考えても、住宅内に残った家財道具の処分が障害となっている場合があります。
そこで、家財処分に要する費用の一部を補助することにより、空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、定住促進による地域の活性化に資することを目的として補助金を交付します。
申込期間
令和6年4月15日(月)~令和7年2月28日(金)まで。
最下部の要綱等をご確認ください。
※交付決定額が予算総額に達した場合、上記の期間前であっても終了となります。
補助の交付対象
対象となる空き家に残存する家財道具の処分・搬出に必要な次の経費
・収集運搬及び処分代行業者への委託料 ※
・分別作業代行業者への委託料
・運搬車両賃借料
・処理手数料
※収集運搬及び処分には一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。豊能町で許可を行っている事業者は環境課(電話番号736‐1190)にご確認ください。
補助の交付対象者
・対象となる空き家の空き家バンク登録者であって、補助金の交付を受けた日から引き続き2年以上空き家バンクを登録する意思があること。
・税金を滞納していないこと。
※補助金を申請する時点で、空き家バンクに登録していることが条件になります。
空き家バンクについては、下記のページをご覧ください。
補助額
家財処分に要する費用(消費税を除く)の3分の2以内の額で、最大10万円。
※千円未満は切り捨て
※予算がなくなり次第終了します。(予算全額50万円)
申請方法
総合政策課へ持参・郵送で提出
送付先:〒563-0292 豊能郡豊能町余野414番地の1
豊能町役場総務部総合政策課 「家財道具等処分補助金」受付係
注意点
交付決定を受けた日から2年以上豊能町空き家バンクに登録することが交付の条件です。2年未満に豊能町空き家バンクの登録を抹消した場合は補助金は返還していただく場合があります。
(空き家バンク内でのマッチングで不動産契約がなされた場合は返還の対象ではありません)
問合せ
豊能町役場総務部総合政策課
〒563-0292 豊能郡豊能町余野414番地の1
電話:072-739-3412
※補助に関する問合せ等については、吉川支所では行っていません。対応は総合政策課のみです。