小児用ワクチン接種につきましては、接種後の緊急的な副反応等に対応し安心安全な接種体制確保のため、このほど池田市および池田市医師会にご協力いただき、市立池田病院での個別接種(オミクロン株対応ワクチン)を実施することとなりました。予防の効果や副反応など十分ご理解のうえ、お子さまの接種について保護者のご判断をお願いします。
「5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ」(厚生労働省)もお読みください。ワクチンの効能・安全性・副反応、予防接種健康被害救済制度等の説明があります。
使用するワクチンについて(8月24日更新)
・ファイザー社製の5歳~11歳用ワクチン(オミクロン株対応2価ワクチン)を使用します。
※ファイザー社製小児用オミクロン株対応ワクチンは9月19日までの接種となります。
9月20日以降は小児用オミクロン株XBB1.5対応1価ワクチンを使用予定です。
・0.2mlを1回、筋肉内に注射します。
・最後の接種日から3か月以上の間隔を空けて接種します。※12歳以上のワクチンに比べ有効成分が1/3になっています。
・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは間隔を空けることなく接種していただけます。それ以外のワクチンは前後2週間接種間隔を空ける必要があります。
接種の対象者について
・本町にお住いの5歳以上から11歳以下で、
(1)初回接種(1-2回目接種)が完了している方
(2)最後の接種(従来株用ワクチン)から3か月以上経過している方
の両方を満たしている方が対象となります。
接種場所について(接種費用は無料です)
池田市内の市立池田病院での個別接種にて実施します。
・市立池田病院 住所:池田市城南3丁目1‐18
予約方法について(接種券が必要です)
下記電話番号にて予約を受け付けします。(接種券がなければ予約できません)
市立池田病院へ電話で予約をしてください
電話番号072-751-2881(受付時間:毎週火曜日 午後1時から午後4時まで)
電話で接種実施日を確認し、予約してください。
(注意!)原則キャンセル、接種日の変更はできません。お子さまの体調不良等によりやむを得ずキャンセルする場合は、必ず毎週火曜日の午後1時から午後4時の間に市立池田病院へ連絡してください。
接種当日は必ず接種券と同封物、被接種者と保護者それぞれの本人確認書類(マイナンバーカードや健康保険証、パスポート、免許証など)、被接種者の母子健康手帳、乳幼児医療証、診察券(初診以外)が必要となります。お忘れの場合、接種することができないのでご注意ください。
ワクチン接種に保護者が同伴できない場合について
接種にあたっては、原則、保護者(父、母、後見人)のかたの同意及び同伴が必要です。保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子さまの健康状態を普段から熟知する親族などで適切なかたが、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。ただし、その場合は保護者が記載した委任状が必要です。保護者以外のかたが同伴する場合は、接種当日までに保護者が下記委任状を記入し、被接種者及び同伴者の有効期限内の本人確認書(マイナンバーカードや健康保険証、パスポート、免許証など)と予診票ならびにこの委任状を一緒に接種会場へ提出してください。
新型コロナワクチン接種に保護者が同伴できない場合(委任状) [PDF形式/110.5KB]
接種券の送付等について
接種可能時期をむかえられるかたに順次、町より接種券付き予診票を対象者のみなさまに送付し、予約を受け付け接種をおこないます。(オミクロン株対応ワクチンによる追加接種は最後の接種日から3か月が過ぎなければ接種はできません。)なお、接種費用は無料です。
※初回接種完了後、3回目接種を行わず手元に接種券が残っている方は、引き続きその接種券をご利用いただけます。接種券を紛失された方は再発行できますので、(窓口に来られる方の)本人確認書類をお持ちのうえ、保健福祉センター(東ときわ台1-2-6)までお越しください。
接種後に転入された方につきましては、接種券の発行申請が必要です。下記の必要な書類を添えて、健康増進課(保健福祉センター内)にて申請してください。なお、システムの関係上、即日交付できない場合もありますのでご注意ください。
<申請に必要なもの>
◆(必要なかたの)本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し
◆(必要なかたの)接種記録が確認できるもの(接種済証など)
豊能町新型コロナワクチン接種券発行申請書兼同意書 [PDF形式/327.76KB]
今後12歳をむかえるかたへ
接種券が届いた時点で12歳になっている方、接種日に12歳の誕生日の前日を迎えている方は、ファイザー社の小児用ワクチンを接種することはできません。※誕生日の前日に1歳年をとると考えるため、12歳の誕生日の前々日まで接種が可能です。
接種券・予診票は12歳になってもそのまま使用することができます。ただし、ワクチンは12歳以上用のものを使用することになります。なお、12歳の場合でも保護者の同意と立ち合いが必要です。予診票の署名欄は保護者の方の氏名を記入してください。
初回接種(1-2回目接種)を完了した後、追加接種をする前に12歳を迎えたお子さまは、成人用ワクチンを使用します。なお、成人用ワクチンを使用する場合でも保護者の同意、同伴は必要となります。
その他(関連リンク)
・厚生労働省
・日本小児科学会
・ファイザー社
ファイザー新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける方とその家族の方々のためのサイト