過疎指定について
令和2年国勢調査の結果を受け、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定による一定の要件を満たしたため、豊能町が令和4年4月1日付で過疎地域として指定されることとなりました。
過疎地域として指定を受けると、元利償還金の7割相当が地方交付税により措置される過疎対策事業債や、国庫補助金のかさ上げ等、国による財政措置を受けることができます。
豊能町過疎地域持続的発展計画について
過疎地域において、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上等、総合的かつ計画的な対策を実施することにより、豊能町の持続的発展を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定により本計画を策定するものです。
計画期間
本計画の期間は、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間とします。